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「司書教諭」「学校司書」「司書」の違いとは?役割・資格・配置義務を比較

「司書教諭」「学校司書」「司書」の違いとは?役割・資格・配置義務を比較

はじめに

「司書教諭」「学校司書」「司書」は、いずれも本や図書館に関わる仕事ですが、制度上の位置付けは同じではありません。司書教諭は学校の教員、学校司書は学校図書館の業務に専ら従事する職員、司書は図書館の専門的事務を担う職員です。根拠となる法律や資格要件、配置のされ方、勤務形態にも違いがあります。(学校図書館に関する制度上の比較)
本記事では、文部科学省の「司書教諭」と「学校司書」及び「司書」に関する制度上の比較をもとに、3つの職種の違いを整理します。(学校図書館に関する制度上の比較)
なお、参照資料は平成27年(2015年)8月登録の文部科学省資料です。学校司書の資格制度や講習内容などは変更されている可能性があるため、現在の制度を確認する場合は、最新の法令や自治体の募集要項も確認してください。(学校図書館に関する制度上の比較)

3つの職種の違い

職種制度上の位置付け
司書教諭教員として学校図書館の専門的職務を担う
学校司書学校図書館の職務に専ら従事する職員
司書図書館の専門的事務に従事する職員
大きく分けると、司書教諭は「教育活動と学校図書館をつなぐ教員」、学校司書は「学校図書館の運営を支える職員」、司書は「図書館サービスを担う専門職員」です。(学校図書館に関する制度上の比較)
ただし、具体的な業務分担は、自治体や学校、図書館によって異なる場合があります。(学校図書館に関する制度上の比較)

配置に関する制度上の扱い

司書教諭は、一定規模以上の学校で必置

学校図書館法第5条では、学校に司書教諭を置くことが定められています。(学校図書館に関する制度上の比較)
ただし、11学級以下の学校については、当分の間、司書教諭を置かないことができる特例があります。そのため、制度上は次のように整理されます。(学校図書館に関する制度上の比較)
  • 12学級以上の学校:司書教諭を置かなければならない
  • 11学級以下の学校:当分の間、設置が猶予される
なお、司書教諭のための特別な教員定数が設けられているわけではありません。主幹教諭、指導教諭または教諭をもって充てる制度であり、教員としての職務と兼ねて担当します。(学校図書館に関する制度上の比較)

学校司書は、配置に努める努力義務

学校図書館法第6条では、学校司書について「置くよう努めなければならない」と定めています。(学校図書館に関する制度上の比較)
これは、学校司書の配置が法律上求められているものの、司書教諭のように一定規模以上の学校への必置義務として定められているわけではない、という意味です。(学校図書館に関する制度上の比較)
また、国や地方公共団体には、学校司書の資質向上のため、研修の実施などに努めることが求められています。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書は、図書館への必置職員ではない

図書館法では、司書を「図書館の専門的事務に従事する」職員と定めています。(学校図書館に関する制度上の比較)
一方、図書館に司書を必ず置かなければならないとまでは定められていません。(学校図書館に関する制度上の比較)
職種配置に関する扱い
司書教諭12学級以上の学校では必置。11学級以下は当分の間、設置猶予
学校司書学校に置くよう努める努力義務
司書図書館への必置義務はない

司書教諭の資格と役割

司書教諭は教員が担う

司書教諭は、学校図書館の専門的職務を担う教員です。学校図書館法では、主幹教諭、指導教諭または教諭をもって充てると定められています。(学校図書館に関する制度上の比較)
そのため、司書教諭は学校図書館だけを担当する専任職員ではありません。教員として授業や学級運営などを行いながら、学校図書館の運営や教育活動との連携にも関わります。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書教諭講習の受講資格

提示された文部科学省資料では、司書教諭講習を受けられるのは、次のいずれかに該当する人です。(学校図書館に関する制度上の比較)
  1. 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭免許状を持つ人
  2. 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した学生
講習では、次の5科目、合計10単位を修得します。(学校図書館に関する制度上の比較)
  • 学校経営と学校図書館
  • 学校図書館とメディアの構成
  • 学習指導と学校図書館
  • 読書と豊かな人間性
  • 情報メディアの活用
大学で修得した科目や司書講習の単位について、司書教諭講習の科目に相当すると文部科学大臣が認めた場合は、講習の単位として扱われることがあります。(学校図書館に関する制度上の比較)
なお、講習を修了しただけで勤務先が決まるわけではありません。実際に司書教諭として働くには、教員として採用され、学校で司書教諭に充てられる必要があります。(学校図書館に関する制度上の比較)

学校司書の資格と役割

学校図書館に専ら従事する職員

学校司書は、学校図書館の運営改善や、児童・生徒、教員による学校図書館の利用促進を支える職員です。(学校図書館に関する制度上の比較)
一般的には、次のような業務に関わります。
  • 図書の貸出・返却
  • 図書や資料の整理
  • 図書館内の環境整備
  • 利用者への案内
  • 資料探しの支援
  • 司書教諭や教員との連携
ただし、具体的な業務範囲や任用形態は、自治体や学校によって異なります。(学校図書館に関する制度上の比較)

全国一律の資格要件は定められていない

提示された資料では、学校司書について、国が定める全国一律の資格要件は示されていません。(学校図書館に関する制度上の比較)
一方、自治体が採用する際には、次のような条件を設定する場合があります。
  • 司書資格
  • 司書教諭資格
  • 教員免許状
  • 図書館や学校での実務経験
したがって、「学校司書には資格が必要ない」と一律に判断することはできません。応募する際は、自治体や教育委員会の最新の募集要項を確認する必要があります。(学校図書館に関する制度上の比較)
また、学校司書の職務や養成の在り方については、国による検討やモデルカリキュラムの整備が行われてきました。モデルカリキュラムが、法律上の全国共通資格を意味するわけではない点には注意が必要です。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書の資格と取得方法

司書は、図書館法に基づき、図書館の専門的事務に従事する職員です。(学校図書館に関する制度上の比較)
提示された資料では、主に次の3つの方法で司書となる資格を得られます。(学校図書館に関する制度上の比較)

1. 大学で所定の科目を履修する

大学を卒業し、大学で文部科学省令に定める図書館関係科目を履修する方法です。(学校図書館に関する制度上の比較)

2. 大学・高専を卒業して司書講習を修了する

大学または高等専門学校を卒業した後、司書講習を修了する方法です。(学校図書館に関する制度上の比較)

3. 司書補などの経験を経て司書講習を修了する

司書補などの職務経験が通算3年以上あり、司書講習を修了する方法です。(学校図書館に関する制度上の比較)
資料に示された司書講習は、必修の11科目22単位に加え、選択科目から2科目2単位を修得する構成です。必修科目には、図書館概論、図書館情報技術論、情報サービス論、児童サービス論、情報資源組織論などがあります。(学校図書館に関する制度上の比較)
ただし、司書資格を取得したことと、図書館職員として採用されることは別です。採用条件や選考方法は、自治体や図書館の設置者によって異なります。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書教諭と学校司書の違い

両者の違いを簡単にまとめると、次のとおりです。
比較項目司書教諭学校司書
身分・立場教員学校図書館に専ら従事する職員
主な役割教育活動と学校図書館をつなぐ学校図書館の運営・利用を支える
資格教員免許状などの受講資格+司書教諭講習国による全国一律の資格要件はない
配置12学級以上の学校では必置配置に努める努力義務
勤務教員として勤務常勤・非常勤など自治体により異なる
司書教諭と学校司書は、どちらか一方だけが学校図書館を担うという関係ではありません。司書教諭が教育課程や授業との連携を担い、学校司書が日常的な図書館運営や利用支援を担うなど、連携して役割を果たすことが期待されています。(学校図書館に関する制度上の比較)

よくある疑問

学校司書になるには、司書資格が必須ですか?

必須とは限りません。国の制度上、全国一律の資格要件は定められていません。(学校図書館に関する制度上の比較)
ただし、自治体によっては司書資格、教員免許状、実務経験などを応募条件にしている場合があります。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書資格があれば司書教諭になれますか?

自動的になれるわけではありません。
司書教諭になるには、教員免許状などの受講資格を満たしたうえで、司書教諭講習を修了し、学校で司書教諭に充てられる必要があります。(学校図書館に関する制度上の比較)

司書教諭と学校司書は同じ職種ですか?

同じではありません。
司書教諭は教員、学校司書は学校図書館の職務に専ら従事する職員です。資格、身分、配置の根拠が異なります。(学校図書館に関する制度上の比較)

小規模校にも司書教諭は必ず配置されますか?

11学級以下の学校については、当分の間、司書教諭の設置が猶予されています。(学校図書館に関する制度上の比較)
12学級以上の学校では、司書教諭を置くことが必要です。(学校図書館に関する制度上の比較)

学校司書と公共図書館の司書は同じですか?

同じとは限りません。(学校図書館に関する制度上の比較)
学校司書は学校図書館に専ら従事する職員を指し、司書は図書館法上、図書館の専門的事務に従事する職員です。学校司書が司書資格を持つことはありますが、学校司書と司書は制度上、別に整理されています。(学校図書館に関する制度上の比較)

まとめ

「司書教諭」「学校司書」「司書」は、名称は似ていますが、役割や制度上の位置付けが異なります。
  • 司書教諭:教員として学校図書館の専門的職務を担う
  • 学校司書:学校図書館の職務に専ら従事する職員
  • 司書:図書館の専門的事務に従事する職員
司書教諭は、12学級以上の学校では必置とされる一方、11学級以下の学校は当分の間、設置が猶予されています。学校司書は配置に努める努力義務であり、司書は図書館への必置職員とは定められていません。(学校図書館に関する制度上の比較)
また、司書教諭には教員免許状などに加えて司書教諭講習の修了が必要です。司書には図書館法に基づく資格要件があります。学校司書には国の制度上の全国一律資格はありませんが、自治体ごとに採用条件が設けられる場合があります。(学校図書館に関する制度上の比較)
記事を公開する際は、根拠法令・配置の扱い・資格要件・実際の採用条件を分けて確認し、最新の法令や募集要項に基づいて情報を更新することが重要です。(学校図書館に関する制度上の比較)
参考資料:学校図書館に関する制度上の比較

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