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【解説】保育現場のスキマバイト活用|こども家庭庁の通知を読み解く

【解説】保育現場のスキマバイト活用|こども家庭庁の通知を読み解く

はじめに

近年、ニュースやSNSで「タイミー」をはじめとするスキマバイト(スポットワーク)という言葉を耳にすることが増えました。
「保育現場でもスキマバイトの保育士を活用できるのか」という疑問に対し、こども家庭庁から「保育所等におけるスポットワークで採用された保育士の取扱い」についての指針(本記事末尾の参考リンク資料)が出されています。
今回は、この公式資料の記載内容を参考に、現場の保育士さんが抱きやすい疑問を中心に分かりやすく解説します。

保育現場での「スキマバイト」ってどう扱われるの?

最近広がりを見せている、短時間・単発の「スポットワーク」。こども家庭庁は、このスポットワークで採用された保育士さんの扱いについて、以下のような考え方を示しました。

1. 「配置基準」の人数に含めるのは望ましくない

保育園には、子どもの数に対して必要な保育士の人数(最低基準)が決まっています。結論から言うと、スポットワークで採用された保育士さんを、この基準上の人数に充てることは望ましくないとされています。
なぜなら、保育の原則は子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士であるべきだと考えられているからです,。

2. なぜ「望ましくない」の?

一番の理由は、子どもとの安定的・継続的な関わりを大切にするためです。 保育は、子どもとの信頼関係があってこそ成り立つものですよね。1〜2日程度の短期雇用を何度も繰り返すような運営は、子どもたちの安心感や健やかな育ちという観点から、あまり良くないと考えられています。

3. 全く使ってはいけないの?

「じゃあ、急な欠勤の時はどうすればいいの?」と思いますよね。 今回の通知では、「病気などで急に欠勤が出てしまった場合に活用すること」までは否定していません。あくまで、恒常的に(当たり前のように)スポットワークで人数合わせをすることは避けてくださいね、というスタンスです。

急な欠勤以外の理由でスポットワークを使うのはNG?

急な欠勤以外の理由で使うことが直ちに「一律禁止(NG)」とされているわけではありませんが、「配置基準(最低基準)上の保育士数に含めること」については、理由にかかわらず望ましくないとされています。
  • 「配置基準」に算入するのは望ましくない :保育所には必要な保育士数(最低基準)が定められています。スポットワーカーをこの定数に含めることは、理由を問わず「望ましくない」とされています。長時間子どもを見守る常勤保育士の配置が、運営の原則だからです。
  • 「安定的・継続的な関わり」が最優先 :保育の基本は、子どもとの安定的・継続的な関係性です。たとえ欠勤対応以外であっても、数日の短期雇用を何度も繰り返す運用は、園のあり方として適切ではありません。
  • 「急な欠勤」はあくまで例示 :通知にある「急な病気欠勤への対応」は、あくまで例外的に認められるケースの例示にすぎません。これを拡大解釈して常用することは避けましょう。

配置基準外の「プラスアルファ」なら活用できる?

配置基準(最低基準)に算入しないプラスアルファの人員としての活用であれば可能です。その理由と運用のポイントを詳しく解説します。

1. 配置基準への算入は「望ましくない」

こども家庭庁の通知では、スポットワークで採用された保育士を「最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくない」と明記されています。これは、保育の原則が「子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士」であるべきだからです。 したがって、国が懸念しているのは本来配置すべき人数の代わりにスポットワークを使うことであり、基準を満たした上での追加人員(プラスアルファ)としての活用については制限されていません。

2. 「プラスアルファ」として活用する際の考え方

「プラスアルファ」で活用する場合でも、以下の原則を念頭に置く必要があります。
  • 安定的・継続的な関わりの重視: 保育において最も重要なのは、子どもとの安定した信頼関係です。そのため、たとえ基準外の助っ人であっても、「1〜2日程度の短期雇用を、長期にわたって何度も繰り返す」ような運用は、園の運営として望ましくないとされています。
  • 緊急時の対応: 通知では、病気などのやむを得ない事情で急な欠勤が出た場合にスポットワークを活用することは、一概に妨げられるものではないとしています。

スポットワークの保育士を雇用する際の注意点

保育所等でスポットワーク(単発・短時間の就労)の保育士を雇用する際の注意点をまとめました。
主な注意点は以下の4点です。

1.最低基準(配置基準)上の定数に含めるのは望ましくない

保育所等の運営において、子どもを長時間にわたって保育できる常勤の保育士が原則であり望ましいとされています。そのため、スポットワークで採用した保育士を、法令で定められた保育士の必要数(最低基準上の定数)の一部としてカウントすることは避けるべきとされています。

2. 「安定的・継続的な関わり」を優先する

保育において、子どもとの安定的・継続的な関わりは非常に重要です。この観点から、1〜2日程度の短期雇用を長期間にわたって何度も繰り返すような運用は、望ましくないと考えられています。

3. 活用の目的を「緊急時」などに留める

スポットワークの活用自体が全面的に禁止されているわけではありません。例えば、病気などのやむを得ない事情で当日の欠勤が急に出た場合など、一時的な対応として活用することは妨げられないとされています。

4. 適切な周知と運用の徹底

今回の内容は、こども家庭庁から各自治体に対し、管内の保育所等へ周知するよう求められている「技術的な助言」です。園の運営にあたっては、この考え方に沿った適切な雇用管理が求められます。

まとめ:これからの保育現場

今回の通知のポイントをまとめると以下の通りです。
  • 原則: 子どもをしっかり見守れる常勤の保育士が中心となって保育を行う,。
  • スポットワークの扱い: 配置基準の人数としてカウントすることは望ましくない
  • 例外: 急な病欠など、やむを得ない事情での活用は妨げられない。
  • 大切にしたいこと: 子どもとの安定的・継続的な関わり
保育士不足が深刻な中で便利な仕組みではありますが、国としては「やはり子どもたちには、いつも顔を合わせている先生との関わりが一番大切」ということを改めて強調しています。子どもたちの安心安全な環境を守るために、この方針を正しく知っておきたいですね!
参考リンク:保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により採用された保育士の取扱いについて(通知)

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