はじめに
令和8年度の保育制度では、人口減少地域の保育機能を維持するための支援が拡充されます。一方、安全計画の策定・実施や経営情報等の報告を行っていない施設には、新たな減算が設けられます。
(令和8年度-p.1)
(令和8年度-p.1)
こども家庭庁の「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」では、主に次の3つの方向性が示されています。
(人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、「保育政策の新たな方向性~持続可能で-p.2)
(人口減少に対応しながら、こどもまんなか社会の実現を図るため、「保育政策の新たな方向性~持続可能で-p.2)
- 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
- 全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進
- 保育人材の確保・テクノロジーの活用による職場環境の改善
(令和8年度-p.1)
本記事では、主な見直し事項について、「何が変わるのか」「誰が対象になるのか」「いつから対応が必要なのか」を施設運営者向けに整理します。
なお、本記事はこども家庭庁の概要資料をもとに整理したものです。具体的な算定方法や申請手続きは、最新の告示・通知・単価表、自治体の案内も確認してください。
(令和8年度-p.1)
(令和8年度-p.1)
令和8年度の主な変更点と時期
| 時期 | 主な変更 |
| 令和8年4月1日 | 満3歳以上限定小規模保育事業の創設、学級編制調整加配の見直しなど |
| 令和8年7月 | 安全計画の策定等を行っていない場合の減算、経営情報等の未報告減算を適用 |
| 令和8年9月末 | 令和7年度から療育支援加算を算定している施設に対する経過措置の終了 |
| 令和9年度末 | 3歳児の年齢別配置基準に関する経過措置の終了。終了日は令和10年3月31日 |
今回の見直しには、施設の取組を支援する「加算」と、必要な対応を行っていない場合に給付が減る「減算」の両方が含まれています。
(3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善-p.14)(年齢別配置基準は、月初の利用児童数と職員の配置状況に応じて満たす・満たさないを判断している。-p.16)
(3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善-p.14)(年齢別配置基準は、月初の利用児童数と職員の配置状況に応じて満たす・満たさないを判断している。-p.16)
1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
満3歳以上限定小規模保育事業を創設
令和8年4月1日から、3~5歳児のみを受け入れる「満3歳以上限定小規模保育事業」が創設されます。
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
これは、国家戦略特別区域で行われてきた小規模保育事業の特例を全国展開するものです。
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
公定価格は、小規模保育事業A型で3~5歳児を受け入れる場合の単価・加算・減算と同様の考え方で設定されます。
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
- 3歳児:1~2歳児の単価に65%を乗じた額
- 4・5歳児:1~2歳児の単価に60%を乗じた額
- 処遇改善等加算
- 障害児保育加算
- 休日保育加算
- 夜間保育加算
- 冷暖房費加算
- 施設機能強化推進費加算
- 栄養管理加算
- 第三者評価受審加算
- 療育支援加算
- 保育ICT推進加算
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
このほか、安全計画の策定等を行っていない場合や、経営情報等の報告を行っていない場合など、施設の運営状況に応じた減算の対象にもなります。
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
(1(1)満3歳以上限定小規模保育事業の創設-p.3)
過疎地域などの小規模施設向け加算を創設
人口減少地域の保育機能を維持・確保するため、「特別地域保育体制確保対応加算」が創設されます。
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
対象施設:保育所、認定こども園
(1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実-p.4)
(1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実-p.4)
主な要件は次のとおりです。
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
- 特別地域を有する市町村に所在している
- 市町村が教育・保育の提供体制について協議・検討を行っており、施設もその協議に参画している
- 利用定員が20人である
- 利用子ども数が15人以下である
- 他施設との交流活動、合同研修、勉強会などを行う
- 子育て家庭支援、こども・若者支援、障害者・高齢者支援、地域づくりなどの多機能な取組を行う
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
対象となる特別地域には、離島、奄美群島、辺地、特別豪雪地帯、振興山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎地域、沖縄県の離島が含まれます。
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.5)
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.5)
対象地域に所在しているだけでは足りず、市町村との協議、他施設との連携、多機能な取組などの要件を満たす必要があります。
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
(1(2)特別地域保育体制確保対応加算の創設-p.4)
冷暖房費加算の激変緩和措置を継続
冷暖房費加算の地域区分は、国家公務員の寒冷地手当の地域区分に準拠しています。
(1(3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続-p.5)
(1(3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続-p.5)
寒冷地手当の見直しにより、従来は四級地だったものの、新しい区分では対象外となる市町村が生じました。こうした地域への影響を抑えるため、令和7年度に続き、令和8年度も激変緩和措置が継続されます。
(支給改定を行うこととされ、国家公務員の寒冷地手当について、経過措置を置きつつ見直しが実施された。-p.5)(1(3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続-p.5)
(支給改定を行うこととされ、国家公務員の寒冷地手当について、経過措置を置きつつ見直しが実施された。-p.5)(1(3)冷暖房費加算の激変緩和措置の継続-p.5)
対象地域や正式な適用期間は、最新の告示や自治体の案内で確認が必要です。
3歳児の配置基準に関する経過措置の終期を設定
3歳児の職員配置基準は、20人につき1人から15人につき1人へ改善されています。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(抄)-p.6)
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(抄)-p.6)
ただし、保育士等の配置状況を踏まえ、保育の提供に支障が生じるおそれがある場合には、従来の20対1配置も認める経過措置が設けられていました。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号)(抄)-p.6)
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号)(抄)-p.6)
今回、この経過措置の終期が次のとおり設定されます。
(1(4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の見直し-p.6)
(1(4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の見直し-p.6)
- 経過措置の期限:令和9年度末
- 終了日:令和10年3月31日
(1(4)3歳児の年齢別配置基準に係る経過措置期間の見直し-p.6)
15対1以上の配置を行う施設の割合は、令和6年3月の94.3%から、令和7年7月には97.2%まで上昇しています。今後は、15対1配置への移行を見据えた職員確保が重要になります。
(運営基準-p.6)
(運営基準-p.6)
学級編制調整加配の対象範囲を見直し
令和8年4月1日から、幼稚園の学級の幼児数に関する基準が、35人以下から30人以下に変更されます。
(1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実-p.7)
(1.地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実-p.7)
これに伴い、全ての学級に専任の学級担任を配置するための「学級編制調整加配加算」について、対象となる利用定員の下限が見直されます。
(1(5)学級編制調整加配の見直し-p.7)
(1(5)学級編制調整加配の見直し-p.7)
- 現行:36人以上
- 見直し後:31人以上
幼稚園・認定こども園では、利用定員や学級編制の状況を確認する必要があります。
(1(5)学級編制調整加配の見直し-p.7)
(1(5)学級編制調整加配の見直し-p.7)
定員21~40人の施設で調理体制を充実
定員21~40人の保育所等では、繁忙時間帯に追加の調理員を配置するための費用が基本分単価に算入されます。
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
積算上は、次の配置を想定しています。
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
- 週5日
- 1日4時間
- 非常勤職員1人分
(ための費用を算入する。-p.8)
見直し後の基本分単価上の職員構成は、次のとおりです。
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
| 利用定員 | 調理員等 |
| 20人 | 1人 |
| 21~40人 | 2人。うち1人は非常勤 |
| 41~150人 | 2人 |
| 151人以上 | 3人。うち1人は非常勤 |
これは公定価格の積算上の職員構成であり、当面の間、想定どおりの配置を充足しないことも可能とされています。
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
(1(6)定員21~40人の保育所等の調理体制の充実-p.8)
なお、調理業務の全部を委託する場合や、搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないことができます。実際の配置義務や運用は、最新の通知や自治体の案内を確認してください。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(抄)-p.8)
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)(抄)-p.8)
施設機能強化推進費加算を拡充
防災機能・防災対策を強化するため、施設機能強化推進費加算が見直されます。
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
主な変更点は次のとおりです。
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
- 複数の事業を実施していることなどの要件を廃止
- 居宅訪問型保育事業所を対象に追加
- 施設型と地域型で単価を区分
- 防災教育、避難訓練、避難具の整備などを促進
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
見直し後の単価は、資料上では次のとおりです。
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
- 保育所・幼稚園・認定こども園:20万円
- その他の事業所:10万円
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
複数の保育事業を実施していることは要件から外れますが、防災教育、訓練、避難具の整備などの取組と、対象経費に関する要件は確認が必要です。
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
(1(8)施設機能強化推進費加算の充実-p.9)
2.安全計画と経営情報の未対応には減算
安全計画の策定・実施を行っていない場合は減算
安全計画の策定や実施が義務付けられていることを踏まえ、必要な対応を行っていない施設を対象とした減算が創設されます。
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)
- 適用開始:令和8年7月
- 減算額:月額1,350円
- 対象:幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)
保育所・地域型保育事業所では、次の取組をそれぞれ確認します。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)-p.9)
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)-p.9)
- 職員への安全計画の周知、研修・訓練
- 保護者への安全計画に基づく取組の周知
- 安全計画の定期的な見直し
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)-p.9)
安全計画を作成していない場合は、策定した日の属する月まで減算されます。
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)
また、計画に定めた取組を実施していない状態が1年間続いた場合は、その翌月から、当該状況が解消した日の属する月まで減算されます。
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(翌月から、当該状況が解消した日が属する月まで適用するものとし、減算額は1,350円/月とする。-p.9)
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(翌月から、当該状況が解消した日が属する月まで適用するものとし、減算額は1,350円/月とする。-p.9)
施設では、次の取組について実施日を管理し、記録を残しておくことが重要です。
- 安全計画を作成している
- 職員に内容を周知している
- 研修・訓練を実施している
- 保護者に取組内容を周知している
- 計画を定期的に見直している
経営情報等の未報告も減算対象に
経営情報等の報告が義務化されたことに伴い、報告を行っていない施設・事業所に対する減算が創設されます。
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
- 適用開始:令和8年7月
- 減算額:基本分単価の5%
- 対象:幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
報告は、毎事業年度終了後5か月以内に行う必要があります。
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
報告期限から3か月以上経過しても報告がない場合や、報告内容の誤りを指摘されたにもかかわらず、適切な修正が行われない場合には、減算の対象となります。
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
原則として、報告期限の属する日の翌月から、報告が行われた日の属する月まで減算されます。ただし、災害などやむを得ない事情がある場合は、市町村が認める期間について減算されません。
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
3.こども誰でも通園制度と障害児支援
こども誰でも通園制度を加算要件の選択肢に追加
令和8年度から、こども誰でも通園制度、すなわち乳児等通園支援事業が全国で実施されます。
(認定こども園等において積極的な実施が進められることが期待される。-p.11)
(認定こども園等において積極的な実施が進められることが期待される。-p.11)
これに伴い、次の加算・減算における「複数事業等実施要件」の選択肢に、乳児等通園支援事業が追加されます。
(2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し-p.11)
(2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し-p.11)
- 主幹教諭等専任加算
- 主任保育士専任加算
- 事務職員雇上費加算
- 高齢者等活躍促進加算
- 主幹教諭等の専任化により子育て支援の取組を実施していない場合の減算
(2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し-p.11)
ただし、乳児等通園支援事業を実施しただけで、必ず加算が付くわけではありません。各加算に定められたその他の要件も満たす必要があります。
(2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し-p.11)
(2(1)保育所等におけるこども誰でも通園制度の実施促進のための各種加算の見直し-p.11)
療育支援加算を見直し、専門職の活用を促進
障害児や医療的ケア児の保育所等の利用、児童発達支援との併行通園が進む中、専門的支援と受入体制の充実が求められています。
(特性に応じた専門的支援を充実するとともに受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図ることが重要。-p.13)
(特性に応じた専門的支援を充実するとともに受入体制の強化(インクルージョンの推進)を図ることが重要。-p.13)
今回の見直しでは、専門職を配置または嘱託で活用するための新たな区分が設けられます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
対象となる専門職は、次のとおりです。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 心理担当職員
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 障害児療育に関する知識・経験を持つ者
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
加算の算定にあたっては、専門職を配置するだけでは足りません。次のような取組も求められます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
- 対象となる障害児の把握と職員間での共有
- 個別の支援計画・指導計画の作成
- 計画に基づく教育・保育の実施
- 保護者との連携
- 障害児通所支援事業所などとの情報共有
- 障害児の家族への相談支援や交流機会の提供
- 地域の関係機関と連携したインクルージョンの推進
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業にも、専門職の活用を内容とする療育支援加算が新設されます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
なお、令和7年度から療育支援加算を算定している施設については、令和8年9月末まで、準備期間として従前の取組でも算定できる扱いが設けられます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等①(療育支援加算の見直し)-p.12)
専門職を保育士とみなす特例を創設
療育支援加算とは別に、一定の専門職について、1人に限り職員配置基準上の保育士とみなす特例も設けられます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
主な条件は次のとおりです。
- 子育てに関する知識・経験を有する
- 子育て支援に係る業務に3年以上従事した経験がある
- 専門職が保育を行う際には、保育士の支援を受ける
- 保育士とみなすことができる専門職は1人に限る
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
保育所・認定こども園では、看護師等の保育士みなし特例と、専門職のみなし特例を併用できます。ただし、それぞれの専門職が別の保育士から支援を受ける体制が必要です。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
この専門職のみなし特例は、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所にも新設されます。
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
(2(2)障害児保育の充実のための専門職の活用等②(保育士みなし特例)-p.12)
4.処遇改善とICT活用による職場環境の改善
保育士・幼稚園教諭等の処遇改善を継続
令和7年の人事院勧告を踏まえ、保育士・幼稚園教諭等の公定価格上の人件費について、5.3%の改善が引き続き確保されます。
(3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善-p.14)
(3(1)保育士・幼稚園教諭等の処遇改善-p.14)
ただし、これは公定価格上の人件費に関する改善です。個々の職員の給与が一律に5.3%上がることを示すものではありません。実際の給与への反映は、施設の配分方針や加算の取得状況などによって異なります。
年齢別配置基準を下回った場合の減算時期を見直し
幼稚園・認定こども園では、年齢別配置基準を下回った場合、人件費相当額の減算があります。
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
見直し後は、月の15日以降に職員が退職するなどして配置基準を満たせなくなった場合、減算の開始時期が翌月ではなく翌々月となります。
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
これは、急な退職が発生した場合に、人材を確保するための猶予を設けるものです。
なお、この見直しは減算の適用時期に関するものであり、3歳児配置改善加算などの加算を算定する際の取扱いは従来どおりです。
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
(年齢別配置基準を下回る場合の減算の適用タイミングの見直し-p.15)
保育ICT推進加算を創設
ICTを活用して業務改善や保育の質の向上に取り組む施設に対し、「保育ICT推進加算」が創設されます。
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
算定には、ICT活用の責任者を置いたうえで、次のすべてに取り組むことが求められます。
(ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、-p.17)
(ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、-p.17)
- 園児の登園・降園管理、保護者との連絡、保育計画・記録、キャッシュレス決済の4機能を持つICTを活用する
- 給付・監査で保育業務施設管理プラットフォームを活用する
- 入所・入園の調整などで保活情報連携基盤を活用する
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
ICT活用の責任者は、1人だけで対応するのではなく、複数人のチームで導入・活用を進めることが前提です。
(ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、-p.17)
(ICT活用の責任者(※1)を置いた上で、-p.17)
資料上の単価は次のとおりです。
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
- 幼稚園・保育所・認定こども園:30万円
- 地域型保育事業:18万円
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
施設型は30万円、地域型は18万円を、3月初日の利用子ども数で割った額を、利用子ども1人当たりの単価に加算します。
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
令和8年度は、施設が各プラットフォームのアカウント発行を受け、令和9年度以降に活用する予定である場合も算定可能とされています。具体的な活用内容は、令和8年度中の早期に示される予定です。
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
また、次の施設は対象外となります。
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
- 「ここdeサーチ」の施設運営情報を最新化していない
- 「保育所等におけるICT化推進等事業」による補助を受けてシステムを導入した年度である
(3(4)保育ICT推進加算の創設-p.16)
まとめ:施設が今確認したいこと
令和8年度の見直しでは、人口減少地域への支援や専門職の活用、ICT導入など、施設の取組を後押しする制度が広がります。一方、安全計画や経営情報等の報告を怠った場合には減算が始まります。
(令和8年度-p.1)(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(令和8年度-p.1)(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
施設運営者は、まず次の点を確認しましょう。
- 安全計画を作成し、職員への周知、研修・訓練、保護者への周知、計画の見直しを行っているか
- 経営情報等の報告期限を把握しているか
- 3歳児の15対1配置に向けた職員確保の見通しがあるか
- 定員21~40人の場合、調理体制の見直しが必要か
- こども誰でも通園制度の実施が、どの加算の要件に関係するか
- 障害児支援で、専門職の活用と必要な支援記録を整備できているか
- ICT推進加算の対象となるシステム、責任者、情報更新の要件を確認しているか
特に、安全計画と経営情報等の報告は、未対応の場合に減算へ直結します。施行時期を確認しながら、施設内の取組と報告体制を早めに点検しておくことが重要です。
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
(1(7)「安全計画の策定等をしていない場合」の減算の創設-p.9)(3(2)「経営情報等の報告を行っていない場合」の減算の創設-p.13)
なお、加算の具体的な金額や申請方法、対象施設の詳細は、最新の告示・通知・単価表、自治体の案内で確認してください。

