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令和8年熊本地震の保育支援まとめ|転園なしの一時利用や保育料の対応を整理

令和8年熊本地震の保育支援まとめ|転園なしの一時利用や保育料の対応を整理

まず確認したいポイント

こども家庭庁は、令和8年熊本地震に伴う保育関係の対応について、令和8年8月7日付と8月10日付の事務連絡を公表しました。(参考資料-p.1)(参考資料-p.1
主なポイントは次のとおりです。
  • 在籍園が利用できない場合、退園・転園せずに別の保育所等を一時利用する運用が可能(参考資料-p.1
  • 二次避難先では、市町村の保育担当窓口が施設紹介や受け入れ調整を行う(参考資料-p.1
  • 保護者向けパンフレットでは、二次避難先での保育所等の利用料負担は生じないと案内(参考資料-p.7
  • 災害復旧に当たっている保護者は、就労状況にかかわらず保育の必要性が認められ得る(参考資料-p.1
  • 臨時休園等をした施設に在籍する3号認定子どもの利用者負担額は、一定の式で日割り計算(参考資料-p.1
  • 臨時休園中も、施設型給付費等は通常どおり支給([公定価格に関するFAQ(Ver.32)(参考資料)-p.6
ただし、実際に利用できる施設、利用期間、受付方法、利用者負担額の減免内容などは、自治体や施設によって異なります。利用を希望する場合は、避難先または居住地の市町村の保育担当窓口に相談してください。(参考資料-p.1
※本記事は、こども家庭庁が公表した令和8年8月7日付・8月10日付の事務連絡、関連FAQ、保護者向けパンフレットをもとに整理しています。最新の制度や受付状況は、各自治体の案内をご確認ください。

在籍園を退園・転園せず、別の保育所等を一時利用できる

災害の影響で、在籍している保育所、認定こども園、地域型保育事業などを利用できなくなった場合、別の保育所等を一時的に利用する運用が示されています。(参考資料-p.1
利用先としては、次のような施設が想定されています。
  • 居住地の市町村内にある別の保育所等
  • 居住地の市町村外にある保育所等
  • 二次避難先の市町村にある保育所等
通常、施設型給付費等は一つの施設にのみ支給されるため、二重在籍にすることはできません。
一方、今回の災害対応では、在籍園の再開までの一時的な利用などについて、転園手続を行わず、元の園に在籍したまま別の施設を利用する「代替保育」として扱う運用が可能とされています。(参考資料-p.1
在籍園が再開した場合は、元の施設に戻って利用することもできます。
ただし、実際の利用可否は、避難先の施設の空き状況や年齢別の受け入れ状況、利用時間、自治体間の調整などによって決まります。利用を希望する場合は、まず市町村の保育担当窓口に相談してください。(参考資料-p.1

二次避難先では市町村の保育担当窓口に相談する

令和8年8月10日付の事務連絡では、二次避難等を受け入れる市町村に対し、被災した保護者から相談があった場合の対応が示されています。(参考資料-p.1
避難先市町村の保育担当部局には、次のような対応が求められています。
  • 利用可能な保育所等を紹介する
  • 受け入れ先の施設を調整する
  • 利用可能な施設をリスト化しておく
  • 保育所等から相談があった場合、受け入れ方法を協議する
  • 受け入れが可能となるよう、施設を支援する
そのため、二次避難先で保育の利用を希望する場合は、避難先市町村の保育関係窓口に相談することが基本です。(参考資料-p.1
保護者向けパンフレットでは、二次避難先で保育所等を利用する場合、転園手続は不要で、利用料負担も生じないと案内されています。(参考資料-p.7
一方、具体的な受付方法や費用の処理、利用できる期間などは、自治体の案内を確認する必要があります。
保育所や認定こども園などの施設情報は、福祉医療機構の「ここdeサーチ」でも検索できます。(参考資料-p.7

保育所を利用していなかった子どもも一時預かりの対象になり得る

被災前に保育所等を利用していなかった子どもについても、二次避難先で一時預かり事業を利用できるよう、避難先市町村に積極的な支援が求められています。(参考資料-p.1
一時預かりの利用例として、次のようなケースが示されています。
  • 一時的に子どもを預けたい場合
  • 短時間の預かりを希望する場合
  • 被災した自宅等の片付けを行う場合
  • 家庭で一時的に保育を受けることが難しい場合
今回のFAQでは、被災した自宅等の片付けを理由に子どもを預けることも可能とされています。(参考資料-p.6
なお、8月7日付の事務連絡では、過去の大規模災害で実施された「一時預かり事業(災害特例型)」について、今回も同様の措置を検討しているとされています。(参考資料-p.1
月額単価、専用の日額単価、実施時期、対象となる施設などの詳細は、資料時点では確定していません。制度の利用を希望する場合は、自治体の最新案内を確認してください。

災害復旧に当たる保護者は、保育の必要性が認められ得る

子ども・子育て支援法施行規則では、保育の必要性が認められる事由の一つとして、次のように定められています。(参考資料-p.4
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。(参考資料-p.4
このため、保護者が災害復旧に当たっている場合は、通常の就労状況などにかかわらず、保育の必要性が認められ得ます。(参考資料-p.1
市町村による教育・保育給付認定の手続については、保育所等の利用を先に開始し、手続を後から行うなど、遡及的で柔軟な対応も可能とされています。(参考資料-p.1
ただし、自治体による認定や利用調整そのものが不要になるわけではありません。具体的な手続は市町村に確認してください。
災害発生前からすでに支給認定を受けている保護者については、災害復旧を理由とする新たな認定手続は不要です。(参考資料-p.1

被災による損害がある場合、利用者負担額を減免できる

被災によって住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けた場合、市町村の判断で保育所等の利用者負担額を減免できるとされています。(参考資料-p.3
減免の具体的な内容は、各市町村が被害状況や復旧状況を踏まえて判断します。FAQでも、減免額は市町村の判断でよいとされています。(参考資料-p.5
また、減免の申請方法や適用時期についても、各市町村が柔軟に対応できるとされています。(参考資料-p.5
保護者は、次の事項を市町村に確認するとよいでしょう。
  • 減免の対象となる損害の範囲
  • 減免額や減免割合
  • 対象となる期間
  • 申請が必要かどうか
  • 必要書類
  • すでに支払った利用者負担額の取り扱い
こども家庭庁は、自治体の財政力によって減免措置に差が生じないよう、国による財政支援を行うことも検討しています。ただし、資料時点では具体的な制度内容は示されていません。(参考資料-p.3

臨時休園等をした場合、3号認定子どもの利用者負担額は日割り計算

令和8年8月10日付の事務連絡では、臨時休園等をした特定教育・保育施設等に在籍する3号認定子どもの利用者負担額について、一定の計算式で日割り計算することが示されています。(参考資料-p.1
計算式は次のとおりです。
施行令第4条に定める額 ×(その月の臨時休園等の日を除く開所日数 ÷ 25)参考資料-p.1
例えば、施行令第4条に定める額が月額2万円で、臨時休園等の日を除く開所日数が15日だった場合、計算上は次のようになります。
2万円 × 15日 ÷ 25日 = 1万2,000円
これは説明用の仮例です。実際の金額は、子どもの認定区分や世帯の階層区分、当該月の開所日数などに基づいて算定されます。
臨時休園等をした場合でも、教育・保育の提供が継続されているものとして、施設型給付費等は通常どおり支給されます。一方、対象となる3号認定子どもの利用者負担額は、上記の式に基づいて計算されます。(参考資料-p.1
徴収済みの利用者負担額の還付や、翌月以降の調整方法については、市町村に確認してください。

臨時休園中も施設型給付費等は通常どおり支給

被災市町村に所在する特定教育・保育施設等が、災害により臨時休園を行った場合でも、教育・保育の提供体制を維持するため、施設型給付費等は通常どおり支給されます。(参考資料-p.6
各種加算や加減調整・乗除調整についても、災害による影響を除いた通常の状態に基づいて適用を判断します。(参考資料-p.3
これは、施設が臨時休園を余儀なくされた場合でも、教育・保育の提供体制を維持するための取り扱いです。

休園中の職員の賃金や賞与は通常時と同水準とすることが求められる

8月7日付の事務連絡では、施設型給付費等を通常どおり支給し、施設の収入を保障することとしていることを踏まえ、人件費の支出についても適切に対応するよう求めています。(参考資料-p.3
具体的には、労働基準法上の休業手当として平均賃金の6割を支払うことだけにとどまらず、休ませた職員についても通常どおりの賃金や賞与等を支払うなど、通常時と同水準とすることが求められています。(参考資料-p.3
また、次のような雇用形態の違いだけを理由に、異なる取り扱いをすることは適切ではないとされています。(参考資料-p.3
  • 常勤・非常勤
  • 正規・非正規
個別の賃金や賞与の取り扱いについては、雇用契約、就業規則、労働関係法令なども関係するため、必要に応じて労働局や専門家に確認してください。

定員や配置基準は、子どもの処遇に著しい影響がない範囲で柔軟に扱える

被災した子どもを別の保育所等で受け入れる場合、利用定員を超えて教育・保育を提供するなど、利用定員を弾力的に扱うことが可能とされています。(参考資料-p.1
また、被災施設の利用児童や被災児童の受け入れに当たっては、子どもの処遇に著しい影響を生じない範囲で、設備運営基準や公定価格基準を下回ることも差し支えないとされています。(参考資料-p.1
ただし、これは無条件の基準緩和ではありません。子どもの安全や処遇に著しい影響がないことが前提です。具体的な受け入れ方法は、施設と自治体で協議する必要があります。(参考資料-p.1
職員派遣によって配置が基準を下回る場合についても、子どもの処遇に著しい影響がない範囲であれば差し支えないとされています。(参考資料-p.5
公定価格上の加算等は、次のように扱われます。
  • 職員を派遣した場合:派遣職員が勤務しているものとして算定
  • 被災児童を受け入れた場合:受け入れ前の状況をもとに算定(参考資料-p.5
実際の受け入れでは、自治体と施設の間で、子どもの健康状態、緊急連絡先、アレルギーなどの必要な情報を共有しておくことが重要です。なお、こうした情報共有は記事上の実務補足であり、今回の通知自体が具体的な手順まで定めたものではありません。

自園調理が難しい場合の対応例

災害によって自園調理が困難になった場合、FAQでは次のような対応例が示されています。(参考資料-p.5
  • 離乳食に缶詰、瓶詰、レトルト食品などを使用する
  • あらかじめポット等に入れた湯を保温管理し、乳児用ミルクを調乳する
  • 保護者に弁当持参の協力を求める
いずれの方法を取る場合も、食中毒等が発生しないよう衛生管理を徹底する必要があります。(参考資料-p.5
実務上は、次の点も確認しておくとよいでしょう。
  • 食物アレルギーの有無
  • 離乳食の段階
  • ミルクの調乳・保管方法
  • 弁当の保管方法
  • 代替対応の内容を保護者に説明する方法

施設型給付費等から義援金を支出できる

施設型給付費等は個人給付の法定代理受領であり、使途制限がないため、給付費から義援金を支出することは差し支えないとされています。(参考資料-p.3
私立保育所に係る委託費については、通常、一定の使途範囲が定められています。ただし、今回の災害については、特例として、法人運営に支障を来さない範囲で義援金を支出しても差し支えないとされています。(参考資料-p.3
寄付に当たっては、施設型給付費等や委託費が原資であることを踏まえ、被災地の児童福祉事業やその他の社会福祉事業の復興に充てられるよう、適切な相手先を通じて寄付することが望ましいとされています。(参考資料-p.3
実際に支出する際は、法人の決裁手続、会計処理、寄付先の確認、記録の保存などについて、法人や設置者のルールを確認してください。なお、ここも通知の趣旨を踏まえた実務上の補足です。

まとめ

令和8年熊本地震に関するこども家庭庁の通知では、被災した家庭や保育施設に向けて、次のような対応が示されています。(参考資料-p.1)(参考資料-p.1
  • 在籍園を退園・転園せず、別の保育所等を一時利用する運用が可能
  • 二次避難先では、市町村の保育担当窓口が施設紹介や受け入れ調整を行う
  • 保育所等を利用していなかった子どもも、一時預かりの対象となり得る
  • 被災した自宅等の片付けの間、一時預かりを利用できる
  • 災害復旧に当たる保護者は、就労状況にかかわらず保育の必要性が認められ得る
  • 臨時休園中も施設型給付費等は通常どおり支給される
  • 被災による著しい損害がある場合、利用者負担額を減免できる
  • 臨時休園等をした施設に在籍する3号認定子どもの利用者負担額は、所定の式で日割り計算される
  • 被災児童の受け入れでは、子どもの処遇に著しい影響がない範囲で、定員や基準を柔軟に扱える
  • 自園調理が難しい場合は、レトルト食品や弁当などによる代替対応が示されている
ただし、施設の空き状況、利用開始日、利用期間、申込方法、利用料の具体的な処理、減免内容などは、自治体ごとに異なる可能性があります。
保護者は、まず二次避難先または居住地の市町村にある保育担当窓口へ相談してください。制度の利用可否や必要な手続を確認する際は、在籍園の名称、子どもの年齢、現在の避難先、緊急連絡先、アレルギーなどの情報を伝えるとスムーズです。
また、資料では今後も必要に応じて追加通知が行われる可能性があるとされています。記事公開後も、こども家庭庁、熊本県、各市町村の最新案内を確認し、情報を更新することが重要です。
参考資料:令和8年熊本地震に係る保育関係の災害対応について(周知) 参考資料:令和8年熊本地震に係る保育関係の災害対応について(周知)(その2)

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